低炭素建築物認定制度
「低炭素建築物認定制度」とは?
建築物における⽣活や活動に伴って発⽣する⼆酸化炭素の抑制をするための、低炭素に資する措置が講じられている市街化区域内等に建築される建築物を認定する制度です。低炭素建築物として認定を受けると、認定低炭素住宅に係る所得税などが軽減されます。低炭素建築物認定制度について、詳しくは国土交通省のページをご参照ください。
認定基準
低炭素建築物として認定されるためには、外⽪性能の省エネルギー基準への適合に加え、⼀次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも10%削減できること、低炭素化対策を採⽤していることが要件となります。
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- 定量的評価項⽬(必須項⽬)
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外⽪の熱性能
省エネ法に基づく基準と同等以上の断熱性能や⽇射遮蔽性能が確保されていること。
⼀次エネルギー消費量
省エネ法で定める省エネルギー基準の⼀時エネルギー消費量がマイナス10%以上であること。
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- 選択的項⽬
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低炭素化に資する措置に関する基準として、以下の8項⽬のうち2つ以上に該当すること。または標準的な建築物と⽐べて、低炭素化に資する建築物として所管⾏政庁が認めるもの。
節⽔対策
1.節⽔に資する機器を設置している
・設置する便器の半数以上に節⽔に資する便器を採⽤している。
・設置する⽔栓の半数以上に節⽔に資する⽔栓を採⽤している。
2.⾬⽔、井⼾⽔または雑排⽔利⽤のための設備を設置している
エネルギーマネジメント
3.HEMSまたはBEMSを設置している
4.太陽光等の再⽣可能エネルギーを利⽤した発電設備およびそれと連携した定置型の蓄電池を設置している
ヒートアイランド対策
5.⼀定のヒートアイランド対策を講じている
建築物(駆体)の低炭素化
6.住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている
7.⽊造住宅もしくは⽊造建築物である
8.⾼炉セメントまたはフライアッシュセメントを主要構造部に使⽤している